共済金の算出方法
共済金はどうやって算出されるのでしょうか。
算出方法について簡単にまとめてみました。
共済金および準共済金の金額は、基本共済金と付加共済金を合計した金額になります。
これは「二階建て方式」と言われています。
基本共済金は、二階建て方式の一階部分にあたり、契約者それぞれに応じた固定額となります。
掛金月額500円(1口)あたりの額は、共済事由や掛金納付月数ごとに、政令(小規模企業共済法施行令の別表)で定められています。
加入後に掛金を増額した場合は、増額前の掛金の月額による掛金納付月数と、増額した額の掛金納付月数の、それぞれについて計算をし、それらを合算した額となります。
掛金の減額をした場合は、それぞれの掛金月額について計算したものを合算した額となります。
付加共済金は、基本共済金額に上乗せする部分になり、二階建て方式の二階部分にあたります。
算出方法は、毎年度の共済資産運用収入等に応じ、毎年経済産業大臣が定める率により算定され、基本共済金と同じように掛金区分ごとに計算されます。
算出に必要な各種の数値は、中小企業基盤整備機構のホームページにある小規模企業共済についてのページで確認することが出来ます。
また、加入している方の現時点での共済金等の概算額を試算した表を、取り寄せることの出来るサービスもあります。
プッシュホン電話で、中小企業基盤整備機構の「定型書類の自動発送サービス」に電話をし、コンピューター音声にしたがって申し込みます。
一週間ほどで試算表が届きます。
共済金の請求方法
共済金の請求事由が生じた場合は、以下の方法で共済金を請求します。
◆必要書類
共済金等請求書
◆添付書類
1.個人事業の廃止
・事業廃止の届出書または承認書の写し
・法人等の設立による個人事業の廃止の場合は、法人設立時の定款(写し)
・共済契約締結証書
・退職所得申告書など
2.共済契約者の死亡(請求者が共済契約者の配偶者の場合)
・共済契約者の戸籍謄本(死亡登記されたもの)
・共済契約締結証書
※内縁関係の者からの請求の場合は、そのほかに以下の書類などが必要です。
・事実上の婚姻関係と同様の事情にあったことの証明願
・共済金受領権に関する同意書など
3.会社等の解散した場合
・法人(商業)登記簿謄本または履歴事項全部証明
・共済契約締結証書など
4.個人事業を配偶者または子に譲渡した場合
・事業譲渡証明願
・共済契約締結証書など
ほかにも、会社等役員の退任、老齢給付など、事由により添付書類は変わります。
詳しくは中小企業基盤整備機構のホームページの小規模企業共済の項目にてご確認ください。
◆提出先
委託団体または金融機関の窓口を通して、中小企業基盤整備機構に直接送付します。
◆受取方法
小規模企業共済の共済金の受取方法は2種類あります。
請求時に指定した金融機関の口座に振り込まれる方法と、金融機関の窓口で現金で受け取る方法になります。
前者の場合は、関係種類が中小企業基盤整備機構に到着すると内容が審査され、不備や書類の不足が見られなかった場合は、三週間ほどで振り込まれます。
後者の場合は、中小企業基盤整備機構から送付される「支払決定通知書兼支払通知書」と引替えに、支払期間内に受け取ることになります。